会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「ふくしま創生 創・蓄・省エネルギービジネス創出研究会」(以下、「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、『創エネルギー』『蓄エネルギー』『省エネルギー』の3分野におけるビジネス創出の調査研究を産・学・官が連携して取り組むことにより、福島県におけるエネルギー関連のビジネスを創出し、ふくしまの創生に貢献することを目的とする。
(調査研究)
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の調査研究を行う。なお、本会は2年毎に存続を含む方針の見直しを行う。
- (1) 創・蓄・省エネルギー関連ビジネスの創出
- (2) 創・蓄・省エネルギー関連雇用の創出
- (3) 創・蓄・省エネルギー関連技術者の育成
- (4) その他、目的達成に必要な調査研究
(事務局)
第4条 本会の事務局を、福島県郡山市堤下町13番8号に置く。
第2章 役員
(役員)
第5条 本会に、次の役員を置く。なお、会長・副会長・幹事・事務局長をもって四役と称する。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 若干名
- (3) 幹事 若干名
- (4) 事務局長 1名
- (5) 会計監査 1名以上
(技術サポート及びアドバイザー)
第6条 本会に、専門知識及び豊富な経験を持つ技術サポート及びアドバイザーを必要に応じて置くことができる。
(職務)
第7条
- (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に支障がある時は、これを代行する。
- (3) 幹事は、本会の会務推進にあたる。
- (4) 事務局長は、会務の執行を統括し、事務、会計等の会務処理並びに管理、併せて事務局を統括する。
- (5) 会計監査は、会計を監査する。
- (6) 技術サポート及びアドバイザーは、本会の事業に適切な助言を行う。
(選出)
第8条
- (1) 役員は、会員の中から選出し、総会において承認を得るものとする。
- (2) 技術サポート及びアドバイザーは会長が推薦し、総会において決定委嘱する。
(任期)
第9条 役員及び技術サポート、アドバイザーの任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じたときは会長の委嘱により補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第3章 会員
(会員)
第10条 本会の会員は、以下のとおりとする。
- (1) 正会員:福島県内に所在する事業所、大学等研究機関及びこれらに所属する個人、団体で、本会の目的に賛同して入会したもの。
- (2) 賛助会員:福島県内の自治体及びこれらに所属する個人、団体で、本会の目的に賛同して入会したもの。
(入会)
第11条 本会へ入会を希望するものは、現会員2名の推薦を得て所定の方法で本会事務局に入会を申し込み、四役の承認を得るものとする。
(会費)
第12条 会員は、入会時に入会費を本会に納入するものとするものとし、次項の通りとする。
- (1) 入会費は、総会において決定した額とする。
- (2) 会費はすべて前納とし、既納の会費は返納しない。
- (3) 大学等研究機関及び賛助会員は会費を免除する。
(会員の権利)
第13条 会員は、本会が主催する各種会議に出席することができる。
(任意退会)
第14条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を事務局に提出するものとする。
(守秘義務)
第15条
- (1) 会員は、本会の活動を通じて知り得た本会または他の会員に関する情報であり、かつ、秘密である旨指定されまたは表示された情報(以下「秘密情報」という)を、秘密情報を開示する会員(以下「開示者」という)の事前の文書による承諾なしに第三者に開示せず、または開示者の事前の文書による承諾なしに本研究会の目的以外に使用しない。ただし、以下の情報は秘密情報に含まれない。
- ① 開示の時点で既に公知であるもの、もしくは秘密情報を受領する会員(以下「受領者」という)の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
- ② 受領者が開示者から開示される以前から正当に保持していた情報
- ③ 受領者が秘密情報によることなく独自に創作した情報
- ④ 受領者が開示の権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
- ⑤ 法令または官公庁の命令により開示を要求された情報
- (2) 会員は、前項および本会則の他の規定にかかわらず、退会ならびに本会の終了後2年間は、前項の守秘義務を遵守する。
(成果物の帰属)
第16条
- (1) 本会の活動を通じて得られた、発明、考案、意匠の創作等(以下発明等という)、著作権、工業所有権その他の権利は、その創出を行った会員に帰属する。
- (2) 複数の会員が発明等の創出を行った場合の権利の帰属の詳細の取り扱いについては、当事者間において個別に協議し決定する。
第4章 会議
(種別)
第17条 本会に、次の会議を設置する。
- (1) 総会
- (2) 定例研究会
- (3) 分科会及びプロジェクト会議
(総会)
第18条
- (1) 総会は、会長が招集し、議長となる。
- (2) 総会は、会計年度終了後3ヶ月以内に開催する。
-
(3) 総会は、次の事項を審議し、決議又は承認する。
- ① 調査研究計画
- ② 調査研究報告
- ③ 収支報告
- ④ 役員の選任
- ⑤ 会則の改正
- ⑥ その他、本会に関する重要な事項
- (4) 総会の議決は、出席した正会員の過半数の同意をもって決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。
- (5) 会長は、必要があると認めるときには、会員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
-
(6) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- ① 日時及び場所
- ② 出席者数及び出席者氏名
- ③ 審議事項
- ④ 議事の経過の概要及び議決の結果
(定例研究会)
第19条
- (1) 定例研究会は、会長が招集する。
- (2) 定例研究会は、原則として月1回開催する。ただし、必要により開催を休止することがある。
第5章 会計
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。ただし、初年度は第1回目の総会以後、会長が定めた日を会計年度初日とする。会計監査は、年度終了後会計監査を行い、総会にて収支報告する。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第21条 本会則は、総会において出席者の過半数の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第22条 本会は、総会において出席者の過半数の同意を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第23条 本会の解散に伴う残余財産は,総会において出席者の過半数の同意を得て、その処分方法を決する。
第7章 雑則
(補足)
第24条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、四役がこれを定める。
附則
1 この規約は、平成27年4月14日から施行する。